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刑事訴訟法 第六十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第六十一条

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

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