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刑事訴訟法 第五百条の四

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第五百条の四

次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。

  1. 第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。
  2. 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。
  3. 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

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