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刑事訴訟法 第四百九十四条の十三

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百九十四条の十三

拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。

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