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刑事訴訟法 第四百九十四条の十三
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百九十四条の十三
拘置の日数は、その一日を、刑法
第十八条第六項
に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。
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