第四百九十四条の十一 拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第四百九十四条の十一を開く ↗