条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第四百八十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百八十六条

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。

2請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

e-Gov法令検索で第四百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第四百八十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四百八十五条の二 刑事訴訟法 目次 第四百八十七条 →