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刑事訴訟法 第四百七十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百七十六条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
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この条文が引用された裁判例
絞首刑執行差止等請求事件
大阪地方裁判所 令和8年1月16日 令和4(行ウ)169
公法上の法律関係等確認請求事件
大阪地方裁判所 令和2年2月20日 平成30(行ウ)42
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