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刑事訴訟法 第四百七十四条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百七十四条

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

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