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刑事訴訟法 第四百六十二条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百六十二条
略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
2
前項の書面には、
前条第二項
の書面を添附しなければならない。
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この条文が参照している条文
第461条の2
この条文を参照している条文
第463条
この条文が引用された裁判例
暴行、道路交通法違反
最高裁判所 昭和39年6月27日 昭和38(あ)842
棄却
たばこ専売法違反
最高裁判所 昭和33年5月24日 昭和32(あ)2199
棄却
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