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刑事訴訟法 第四十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四十六条
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
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この条文を参照している条文
第271条の6
第299条の6
この条文が引用された裁判例
刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和54年11月5日 昭和54(し)110
棄却
再審請求棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和50年3月20日 昭和50(し)1
棄却
昭和二二年政令第一六五号違反
最高裁判所 昭和24年2月8日 昭和23(れ)820
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