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刑事訴訟法 第四百五十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百五十七条
非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
住居侵入、食糧管理法違反被告事件につきなした一、二審判決及び三審決定に対する非常上告
最高裁判所 昭和30年9月29日 昭和30(さ)2
破棄自判
窃盗被告事件について非常上告
最高裁判所 昭和26年7月6日 昭和25(さ)38
棄却
窃盗被告事件につき非常上告
最高裁判所 昭和26年6月29日 昭和25(さ)33
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和26年1月23日 昭和25(さ)39
棄却
酒税法違反
最高裁判所 昭和23年7月14日 昭和23(れ)248
棄却
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