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刑事訴訟法 第四百三十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百三十一条
前二条
の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
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この条文が参照している条文
第430条
この条文が引用された裁判例
検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告の申立
最高裁判所 昭和58年4月28日 昭和58(す)20
棄却
接見等禁止の裁判についての準抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和47年4月28日 昭和47(し)21
棄却
関税法違反
最高裁判所 昭和35年10月19日 昭和28(あ)3026
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和31年8月3日 昭和31(あ)727
棄却
収賄、贈賄
最高裁判所 昭和28年7月10日 昭和25(あ)1657
棄却
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