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刑事訴訟法 第四百二十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百二十一条

抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。

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