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刑事訴訟法 第四百二十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百二十一条
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。
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この条文が引用された裁判例
付審判請求棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和50年6月27日 昭和50(し)38
棄却
司法警察員の押収物還付処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和44年8月27日 昭和43(し)91
棄却
付審判請求棄却決定に対する抗告事件
札幌高等裁判所 昭和55年7月21日 昭和55(く)12
衆議院議員選挙法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和26年10月16日 昭和25(う)5067
棄却
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