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刑事訴訟法 第四百十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百十六条
訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができる。
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この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第27条
この条文が引用された裁判例
判決訂正の申立
最高裁判所 昭和46年2月3日 昭和45(み)18
棄却
威力業務妨害等被告事件につきなした上告棄却の判決に対する訂正申立
最高裁判所 昭和33年7月2日 昭和33(み)24
棄却
窃盗未遂被告事件につきなした判決に対する訂正申立
最高裁判所 昭和30年7月15日 昭和30(み)24
その他
食糧管理法違反
最高裁判所 昭和23年12月22日 昭和22(れ)341
棄却
食糧管理法違反
最高裁判所 昭和23年12月1日 昭和23(れ)400
棄却
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