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刑事訴訟法 第四百九条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百九条
上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。
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この条文が引用された裁判例
汽車顛覆致死、同幇助
最高裁判所 昭和34年8月10日 昭和29(あ)1671
破棄差戻
強盗、窃盗、住居侵入
最高裁判所 昭和22年11月24日 昭和22(れ)41
棄却
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