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刑事訴訟法 第四百七条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第四百七条
上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
道路交通法違反,自動車運転過失傷害被告事件
最高裁判所 平成24年3月26日 平成24(あ)148
棄却
有印私文書偽造、同行使、電磁的公正証書原本不実記録、同供用
最高裁判所 平成4年3月27日 平成4(あ)2
棄却
道路交通法違反
最高裁判所 昭和58年10月28日 昭和58(あ)640
棄却
兇器準備結集、暴力行為等処罰に関する法律違反
最高裁判所 昭和48年9月25日 昭和47(あ)2566
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和36年7月18日 昭和36(あ)730
棄却
横領、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反
最高裁判所 昭和34年3月13日 昭和31(あ)2521
棄却
関税法違反
最高裁判所 昭和32年7月19日 昭和28(あ)5347
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和28年7月14日 昭和27(あ)782
棄却
窃盗
最高裁判所 昭和27年10月16日 昭和27(あ)2190
棄却
詐欺
最高裁判所 昭和26年11月27日 昭和26(れ)1703
棄却
詐欺
最高裁判所 昭和26年2月13日 昭和25(あ)2056
棄却
詐欺、横領
最高裁判所 昭和25年10月12日 昭和25(あ)1220
棄却
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