第四百三条 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。2第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。 e-Gov法令検索で第四百三条を開く ↗