刑事訴訟法 第三百九十一条
昭和二十三年法律第百三十一号法律
第三百九十一条
弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。
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この条文が引用された裁判例
- 窃盗 最高裁判所 昭和30年5月31日 昭和28(あ)2272 棄却
- 窃盗、同未遂 最高裁判所 昭和30年5月24日 昭和29(あ)3904 棄却
- 公職選挙法違反 最高裁判所 昭和29年5月21日 昭和29(あ)448 棄却
- 窃盗 最高裁判所 昭和27年8月5日 昭和27(あ)1938 棄却
- 窃盗 最高裁判所 昭和27年7月8日 昭和25(あ)3117 棄却
- 賍物牙保被告事件 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和37年9月6日 昭和36(う)167