第三百六十三条 上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。2上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三百六十三条を開く ↗