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刑事訴訟法 第三百六十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百六十三条

上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。

2上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。

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