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刑事訴訟法 第三百六十条の二
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百六十条の二
死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、
前二条
の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
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第360条
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