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刑事訴訟法 第三百五十条の二十五

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百五十条の二十五

裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。

  1. 判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
  2. 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
  4. 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。

2前項の規定により第三百五十条の二十二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。

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