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刑事訴訟法 第三百五十条の二十三
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百五十条の二十三
前条
の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
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