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刑事訴訟法 第三百五十条の二十一

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百五十条の二十一

裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。

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