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刑事訴訟法 第三百五十条の十八

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百五十条の十八

即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

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