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刑事訴訟法 第三百四十三条の三
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百四十三条の三
前条
の規定による命令を受けた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
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