条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百四十三条の三

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百四十三条の三

前条の規定による命令を受けた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

e-Gov法令検索で第三百四十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百四十三条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百四十三条の二 刑事訴訟法 目次 第三百四十四条 →