条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百三十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百三十一条

裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。

2管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。

e-Gov法令検索で第三百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百三十一条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三百三十条 刑事訴訟法 目次 第三百三十二条 →