第三百三十一条 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。2管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。 e-Gov法令検索で第三百三十一条を開く ↗