条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十九条

強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。

2被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

3前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

e-Gov法令検索で第三百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 137 件

← 第三百十八条 刑事訴訟法 目次 第三百二十条 →