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刑事訴訟法 第三百十六条の八

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十六条の八

弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

2弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

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