条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百十六条の四

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十六条の四

公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。

2公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第三百十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百十六条の四について教えてください」と聞く
← 第三百十六条の三 刑事訴訟法 目次 第三百十六条の五 →