条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百十六条の三十五

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十六条の三十五

被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百十六条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百十六条の三十五について教えてください」と聞く
← 第三百十六条の三十四 刑事訴訟法 目次 第三百十六条の三十六 →