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刑事訴訟法 第三百十六条の二十九

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十六条の二十九

公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。

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