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刑事訴訟法 第三百十六条の二十四

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十六条の二十四

裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。

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