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刑事訴訟法 第三百十六条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十六条

地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。

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