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刑事訴訟法 第三百十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第三百十六条
地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
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この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 平成20年7月11日 平成20(む)1263
棄却
東京地方裁判所 平成20年1月24日 平成20(む)22
その他
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