条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第三百十三条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第三百十三条の二

この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りでない。

2前項ただし書の決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第三百十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第三百十三条の二について教えてください」と聞く
← 第三百十三条 刑事訴訟法 目次 第三百十四条 →