刑事訴訟法 第二百九十二条
昭和二十三年法律第百三十一号法律
第二百九十二条
証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。
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この条文が参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 公職選挙法違反 最高裁判所 昭和31年11月27日 昭和31(あ)2178 棄却
- 窃盗 最高裁判所 昭和26年3月29日 昭和25(あ)1653 棄却
- 詐欺 最高裁判所 昭和25年12月20日 昭和25(あ)35 棄却
- 食糧管理法違反被告事件 札幌高等裁判所 昭和24年12月10日 昭和24(新を)113 破棄自判
- 窃盗傷害建造物侵入被告事件 東京高等裁判所 昭和24年10月29日 昭和24(を)新195 破棄差戻