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刑事訴訟法 第二百九十二条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百九十二条

証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。

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