第二百八十七条 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。2被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。 e-Gov法令検索で第二百八十七条を開く ↗