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刑事訴訟法 第二百八十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百八十六条
前三条
に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
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「刑事訴訟法第二百八十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第285条
この条文が引用された裁判例
勾留の裁判に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成19年12月13日 平成19(し)369
棄却
控訴申立棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和38年10月31日 昭和37(し)50
その他
麻薬取締法違反
最高裁判所 昭和28年9月29日 昭和27(あ)1040
棄却
外国人登録法違反被告事件
大阪高等裁判所 平成3年7月17日 平成2(う)1035
暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入被告事件
大阪高等裁判所 昭和56年12月15日 昭和54(う)720
兇器準備集合、威力業務妨害、兇器準備結集被告事件
東京高等裁判所 昭和50年3月27日 昭和47(う)981
福岡中央郵便局休職
福岡地方裁判所 昭和55年12月17日 昭和51(ワ)246等
休職処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和49年6月28日 昭和47(行ウ)7
日本冶金起訴休職
東京地方裁判所 昭和48年5月18日 昭和47(ヨ)2292
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