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刑事訴訟法 第二百八十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百八十三条
被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。
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この条文が引用された裁判例
電電公社福岡統制電話中継所起訴休職
福岡地方裁判所 昭和48年5月28日 昭和47(ヨ)78
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