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刑事訴訟法 第二百八十一条の六

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百八十一条の六

裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。

2訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。

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