第二百八十一条の六 裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。2訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百八十一条の六を開く ↗