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刑事訴訟法 第二百七十八条の二
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百七十八条の二
保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
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この条文が引用された裁判例
弁護人に対する出頭在廷命令に従わないことに対する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁判所 平成27年5月18日 平成27(し)149
棄却
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