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刑事訴訟法 第二百七十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百七十三条

裁判長は、公判期日を定めなければならない。

2公判期日には、被告人を召喚しなければならない。

3公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。

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