第二百七十三条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。2公判期日には、被告人を召喚しなければならない。3公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百七十三条を開く ↗