条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第二百七十一条の五

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百七十一条の五

裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。

  1. イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
    1. 被害者の個人特定事項当該措置に係る事件に係る罪が第二百七十一条の二第一項第一号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
    2. 被害者以外の者の個人特定事項当該措置に係る者が第二百七十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
  2. 当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。

2裁判所は、第二百七十一条の三第四項又は前条第五項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。

  1. 第二百七十一条の三第二項又は前条第三項の規定による措置によつて、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。
  2. 当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。

3裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

4第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。

5第一項又は第二項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第二百七十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第二百七十一条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七十一条の四 刑事訴訟法 目次 第二百七十一条の六 →