条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第二百三十六条
刑事訴訟法 第二百三十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百三十六条
告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
e-Gov法令検索で第二百三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第二百三十六条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
強姦被告事件
広島高等裁判所 松江支部 昭和25年12月18日 昭和25(う)132
棄却
← 第二百三十五条
刑事訴訟法 目次
第二百三十七条 →