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刑事訴訟法 第二百二十二条の二
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百二十二条の二
通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
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この条文が引用された裁判例
覚せい剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件
最高裁判所 平成11年12月16日 平成9(あ)636
棄却
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