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刑事訴訟法 第二十一条 (周知)

昭和二十三年法律第百三十一号法律
(周知)

第二十一条

政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。

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裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。

2弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。

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