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刑事訴訟法 第百八十二条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百八十二条
共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。
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この条文が引用された裁判例
強盗殺人
最高裁判所 昭和24年6月7日 昭和24(れ)986
棄却
強盗殺人
最高裁判所 昭和23年3月20日 昭和22(れ)35
破棄差戻
軽犯罪法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和44年6月16日 昭和41(う)984
国家公務員法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和43年9月30日 昭和38(う)1293
関税法違反被告事件
名古屋高等裁判所 昭和28年6月22日 昭和27(う)1149
破棄自判
虚偽公文書作成行使公文書変造等被告事件
名古屋高等裁判所 昭和27年10月13日 昭和27(う)830
棄却
法人税法並所得税法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和24年9月10日 昭和24(を)新215
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