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刑事訴訟法 第百五十三条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百五十三条

第六十二条第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条第六十四条第六十六条第六十七条第七十条第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。

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