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刑事訴訟法 第百五十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百五十一条
証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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この条文が引用された裁判例
証人出頭請求無効確認請求事件
広島地方裁判所 昭和53年12月19日 昭和53(行ウ)9
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