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刑事訴訟法 第百四十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百四十八条
共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し
前条
の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。
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