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刑事訴訟法 第百二十二条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百二十二条
没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。
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この条文を参照している条文
第222条
この条文が引用された裁判例
昭和二一年勅令第三一一号違反、関税法違反
最高裁判所 昭和33年3月5日 昭和26(あ)3100
破棄自判
食糧管理法違反、道路交通取締法違反
最高裁判所 昭和32年2月8日 昭和29(あ)3450
棄却
関税法違反被告事件に対する差押物件の売却許可申請
最高裁判所 昭和30年4月12日 昭和29(す)300
その他
関税法違反被告事件の押收物売却請求
最高裁判所 昭和29年10月27日 昭和29(す)361
その他
食糧管理法違反
最高裁判所 昭和25年10月26日 昭和25(あ)477
棄却
損害賠償請求事件
福岡高等裁判所 昭和29年6月30日 昭和28(ネ)478
関税法等違反被告事件
福岡高等裁判所 昭和29年2月6日 昭和28(う)2639
破棄自判
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