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刑事訴訟法 第百十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百十五条
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
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この条文を参照している条文
第222条
第513条
この条文が引用された裁判例
覚せい剤取締法違反被告事件
東京高等裁判所 平成30年2月23日 平成29(う)1821
棄却
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